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平成17年4月1日より、改正薬事法が施行されました。中古医療機器の販売に関しては薬事法施行規則第170条(中古品の販売等に係る通知等)により、
「高度医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器を他に販売し、授与し、又は賃貸しようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。」
「高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器の品質の確保その他当該医療機器の販売、授与又は賃貸に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合には、それを遵守しなければならない。」とされています。
したがいまして、当WEBサイトにおきましても従来のご注文を「予約受付」とさせていただき、メーカー等への販売前通知に関する指示を待って、販売する事と致しましたのでご了解下さるようお願い申し上げます。
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